類焼見舞金担保特約
ご自分の家やお店が火事になってお隣近所に類焼してしまったらどうしますか?ご自分の家やお店が焼けているのに、他の家までの補償なんてできない…。
・補償の対象は、建物のみならず動産(建物内収容)も補償します。
・建物は住居用のものに限らず、店舗、事務所、工場などの建物も対象となります。
・建物内収容の機械、商品なども対象となります。
・見舞金の額は家屋1件あたり300万円まで(全焼の場合)お支払いします。
見舞金を お支払いする事故 |
契約された建物もしくはこれに収容される動産または契約された動産もしくはこれを収容する共済証券または共済契約証書記載の建物から発生した火災、破裂または爆発。 | |||||||||||||
見舞金を お支払いする 対象物 |
上記の事故によって滅失、き損または汚損の損害(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)を受けた方の建物または建物に収容される動産。 ― 次のものは除かれます(主なもの) ―
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お支払いする 見舞金の額 |
見舞金をお支払いする対象物の「損害の程度」により「支払額」が決まっています。 1.全損(時価の80%以上の損害)の場合 →300万円または時価損害額のいずれか低い額 2.半損(時価の20%以上80%未満の損害)の場合 →150万円または時価損害額のいずれか低い額 3.一部損(時価の20%未満の損害)の場合 →50万円または時価損害額のいずれか低い額 |
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