自動車事故費用共済
人身事故で加害者となった場合に、お見舞い費用や、香典料など多額の自己負担額が必要になる場合があります。相手側に対する道義的責任(誠意)についての補償は自動車保険では必ずしも十分とはいえません。万一のときあなたの経済的負担を幅広くサポートする共済、それが県共済の自動車事故費用共済です。
・共済金は契約者であるあなたへお支払いします。 ・手続きが簡単でお支払いは迅速です。 ・運転者の年齢に関係なく車種ごとに掛金が設定されています。 ・法人または個人事業主の場合、掛金は損金または必要経費に算入できます。 |
負傷者が | ||
契約者側の場合 | 相手側の場合 (契約者側にも過失がある場合) |
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死亡共済金 1事故につき 事故日から180日以内 |
300万円 | 共済契約者の経済的負担を補うため 合計 300万円までの実費を支給 死亡臨時費用共済金 30万円(一時金として支給) |
後遺障害共済金 1事故につき 事故日から180日以内 |
12万円〜300万円 | 12万円〜300万円 算定された額を限度として実費を支給 |
入通院共済金 365日分 または300万円限度 |
(1人あたり) 入院日額 4,500円 通院日額 2,250円 1事故につき、入院・通院合わせて1日最高18,000円 |
左記の日額により 合計 300万円までの実費を支給 入通院臨時費用共済金 (通算3日以上の通院または入院で、1事故につき) 3万円(一時金として支給) |
対物担保特約 | 相手の損害が2万円以上で、契約者側に過失がある場合に3万円を契約者にお支払いいたします。但し、共済期間内1回を限度とします。 |
(注) | 契約者側と相手側のケガと死亡に対する補償限度額は共済期間内で合計300万円です。 |
車種 | ナンバープレート | 月掛共済掛金 | 年掛共済掛金 | |
@ | 自家用乗用自動車 | 33〜36・51〜59 300〜399・500〜599 |
1,000円 | 10,000円 |
A | 自家用軽乗用自動車 | 50・53・57 580・583・584・585 |
550円 | 5,500円 |
B | 自家用普通貨物自動車 (2t超) |
11・22・88・100〜199 200・227・230・800〜899 |
1,750円 | 17,500円 |
C | 自家用普通貨物自動車 (2t以下) |
11・88 100〜199・800〜899 |
1,450円 | 14,500円 |
D | 自家用小型貨物自動車 | 44〜46・88 400〜499・800〜899 |
1,000円 | 10,000円 |
E | 自家用軽貨物自動車 | 40〜43・80・88 480・483・880・883 |
550円 | 5,500円 |
(注) | 営業用自動車については契約をお引受することができませんので、ご注意ください。 ・プレートの色が緑色で白文字、ひらがなが「あいうえかきくけこを」 ・プレートの色が黒色で黄文字、ひらがなが「りれ」 |
加入申込書に車のナンバー等必要事項をご記入のうえ、初回掛金と出資金(100円)を添えて取扱代理所の窓口へご提出ください。なお、口座振替の場合は金融機関へのお届け印をご用意ください。 |
ご加入の申込書を県共済が受理しますと、出資金と初回の掛金をお払込みいただいた翌日から補償が開始されます。預金口座自動振替扱い分については脱退の申し出がない限り毎年自動更新されます。 共済期間は、共済掛金を払い込んだ日の翌月1日から1年とします。 (口座振替日は27日) |
@個人契約のときは、同居の親族が対象となります。 A事業所で契約のときは、役員・従業員・パート・アルバイト等事業所に携わっている方は総て対象となります。 ※@A以外の方は2名まで「届出運転者」として登録でき対象となります。 |
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